旦那と離婚したい!・・・でも旦那に浮気や暴力があるわけではない。

理由は、「性格の不一致」

 

人の性格はみんなそれぞれ違うのだから、「性格が一致するなんてないのだ」という考え方もあるでしょう。もちろん、その通りです。

 

ただ、結婚生活となると難しい部分がありますよね。

 

まったく異なる家庭環境に生まれ育った二人が同じ家で暮らすと、生活の仕方が違ってきたり細かな部分で価値観が違うことに気づいたり。

 

それが積み重なることで、付き合っていた時期や結婚当初は、個性だと思ったり魅力的な部分だと感じていたところが、だんだんと鼻に付くようになってしまうんです

 

もう一緒に生活するなんてできない、こんな性格は耐えられないと思っているあなた。

 

大丈夫。

 

離婚できます。

 

ただし、あなたの強い意思が必要。

 

絶対に離婚する。自分の人生を謳歌する。この思いがあれば離婚できます

 

今回は、性格の不一致で離婚する方法をお伝えします。

 

性格の不一致が原因で離婚した私のリアル体験談はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!

 

離婚したい理由は性格の不一致!離婚するときのポイント3選

 

離婚したい理由が「性格の不一致」である場合、すなわち旦那の不貞(不倫などあなた以外との肉体関係を持った場合)や暴力行為などがないならば、一般的には協議離婚で離婚します

 

なぜなら、夫婦間で話し合うことが可能だから

 

暴力行為があったりモラハラ夫であると、すぐに旦那から逃げた方がいい場合や話し合いにならない場合もありますよね。その点、単に「性格の不一致」の場合は、こちらから離婚する意思を伝え、それを相手が了承するなら、あとは養育費や財産分与について話し合えば良いのです。

 

だからこそ、ここであなたの強い意思が必要

 

離婚に向けて話し合いをしていると、旦那が「自分が悪かった」「君の気に入らないところは直すようにする」「もう一度チャンスが欲しい」などと言ってきて「ここまで言うなら、もう少し様子を見てから考えてもいいかな」と思ってしまうかもしれません。

 

でも、ここで揺らいではダメ。

 

また同じことを繰り返します。今までできなかったことは、これからもできません

 

いい歳をした大人の性格は、そんなに簡単に変わらないのです。それはあなたが一番よくわかっていますよね?

 

あなたは、これまでに何度も旦那に直して欲しいところを言いませんでしたか?それでも変わらなかったから、考えに考えて離婚の意思を固めたのではないですか

 

だから、ここであなたが折れてはダメなのです。

 

ここで離婚を撤回してしまうと、旦那からしてみれば「そこまで離婚にこだわっていないんだな。口先だけだな」と思うはず。

 

次に「今度こそ離婚しよう」とあなたが決意したときは、旦那はまた同じことを言うでしょうし、「またか」と思い、本気で話を聞かない可能性もあるのです。

 

離婚すると決断したのなら、絶対に離婚するまであきらめないこと。

 

そう、「離婚したい」ではなく「離婚します」

 

ここが1つ目のポイント。

 

そして、自分が離婚することは絶対に変わらないということを示したら、離婚条件のすり合わせに入っていきます。

 

財産分与や養育費の額をどのように決めるかは、法律で決まっています。もし、あなたが提示した額が法律にのっとった額であれば、そこを旦那がごねても調停や裁判になったところで変わることはありません

 

ただ、協議離婚の場合は二人が納得すれば成立するので、法律を基にした額より多い場合でも旦那が納得すればその額でいいのです。

 

また、親権については、子供が小さい場合はほとんどのケースで母親に親権がいきます。旦那側としても幼い子供を任されても困りますよね。

 

もし旦那が親権を主張するなら、これも調停や裁判ではほぼ母親に認められる(母親が育児放棄していなければ)ことを伝えましょう。

 

結局、調停や裁判に持ち込んでも、子供やお金の問題は変わらないので、だからこそ、調停や裁判に持ち込んでも意味がないということを話し合いの中で言っておくことが大切。

 

ただ、どうしてもお互いが納得できず「性格の不一致」で裁判になったとき、これまでの事例では裁判官によって判断が分かれています。明確に旦那側が悪い理由がある、不貞や暴力ではないため、離婚できない場合もあるのです。

 

でも裁判で離婚できないという判断が出たとして、そこまで争っている夫婦が急に仲良くなれるかというと、そんなことあるわけないですよね。

 

だから、再び話し合いをすることでなんとか離婚に至ったり、判決に納得がいかず控訴したりすることになり時間もお金も膨大にかかります。結局旦那は妥協するしかないのです

 

ということで、協議離婚で決着がつくよう旦那を説得すること。

これが2つ目のポイントです。

 

最後に3つ目のポイントは、調停や裁判にまでいくことも想定して、「証拠集め」をしておくこと。

 

性格の不一致」を証明できるような出来事を記録した日記、ケンカを録音したデータなど。長期間の記録であればあるほど、調停委員や裁判官にも「性格の不一致」を訴える材料となります。

 

あくまでも、協議離婚で終わらせることが目標ですが、万が一のために。

 

その集めた証拠は、協議離婚の中でも、旦那に対して「〇〇がこんなに続いたから嫌だった」と具体的な例として示すこともできますしね

 

 

性格の不一致で別居する

 

「性格の不一致」で離婚したいと旦那に言っても納得しない場合、こちら側の意思の強さを見せるためにも別居を選択しましょう

 

離婚に向けての話し合いを行って、折り合いがつかないから別居するならば、夫婦関係が破綻しているから別居したとみなされます。

 

ただし、調停や裁判になったときに、一方的に出て行ったとなるとあなたの方に落ち度があると思われてしまうので、まずは「これからも話し合いを続けるため距離をおく」ということを旦那に伝えてから別居してください

 

重要なのは、別居をして、旦那に対して離婚する覚悟を見せるということ

 

離婚を切り出す前に、別居をする場合の住む場所、物件などあらかじめ探しておきましょうね。

 

参考記事→ 共働きでワンオペ育児?育児しない旦那とは離婚するべき3つの理由

 

まとめ

 

いかがでしたか?

「性格の不一致」で離婚したい場合、まずはあなたが強い意思を持ち、協議離婚で決着がつくように旦那を説得しましょう。そして証拠集めを抜かりなく。

 

旦那が納得しない場合は、別居へ踏み切ること。決して突然出て行くのではなく、あくまで「今後のために」という名目で。

 

あなたの強い意思があれば、絶対に離婚できます!

今後の人生のために。あなたが毎日笑顔でいるために

 

一度きりの人生、明るく楽しく過ごしていきたいですよね!

 

私が幸せになった離婚体験談はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!

 

 

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