いますぐ離婚したいと思っているあなた。

でも、結婚とは違って雰囲気や勢いで離婚するというのもなかなか難しいですよね。

子供がいれば子供への影響も考えないといけないし、あなたが専業主婦なら経済的なことも心配でしょう。

離婚することでの心配点がいろいろと頭の中を駆け巡ると思いますが、離婚したいという思いが出てきたということは、何かしら不満があるということ。そして、それが今も続いているということ。

 

そういう状態で、あなたは心から幸せ?

この思いを抱えてこの先もずっと生きていきますか?

 

そうはいっても、すぐに離婚ってやっぱり難しいですよね。ですから、まずは別居をすることで離婚への準備を始めましょう

今回は、別居から始める離婚への準備についてお伝えします。

 

私が離婚したリアル体験談はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!

 

離婚したいけどすぐにできないなら別居するべし

「離婚したいけどすぐにできない」

 

これはあなたが旦那に対して「離婚したい」と意思表示をしたけれど難色を示されからですか?

それとも、まだ旦那にも何も言ってないけど自分の心の準備ができていない、ということでしょうか。

 

もし、あなたが前者なら、今回のお話がお役に立てるかもしれません。

 

もし後者なら、まずはあなた自身が決断し、離婚への道を突き進むと覚悟を決めること。

その上で旦那と話し合ってくださいね。別居せずに離婚できるかもしれませんよ

 

では前者の場合で話を進めていきますね。

 

そもそも、夫婦どちらも離婚に合意していればいつでも離婚できるのですが、どちらかが合意していない場合は法律で定められた離婚原因が必要になります。

その離婚原因というのは、以下のようなものがあります。

 

① 不貞行為ー配偶者以外の異性と肉体関係を持った

② 悪意の遺棄ー配偶者に生活費を渡さない、理由がない同居拒否、頻繁の家出、配偶者への虐待、働かないなど

③ 3年以上の生死不明ー最後の消息から3年経過している

④ 強度の精神病にかかり回復の見込みがないー精神病にかかり、夫婦の義務を果たせない

⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由ーDV、モラハラ、性の不一致、異常な浪費癖、薬依存、服役中など

 

上に挙げたように、別居は法定離婚事由ではありません

 

別居=離婚ではないということ。

 

しかし、別居が長期にわたって続く場合は、⑤の婚姻を継続したがたい重大な事由にあたるとされます。ですから、別居をすることが離婚への準備になり得るのです。

 

では長期間とはどれくらいなのかについて、次の項目で見ていきましょう。

 

参考記事→ 旦那と離婚したい時の合意する手順!離婚に応じない夫と別居するまで

 

どれくらい別居するのか

あなたに非がある場合

あなたの方が、不倫をしたとかDVをはたらいたなど離婚原因を作った側であるなら、離婚請求は認められません。なぜなら、これを認めてしまうと、離婚したい側が不倫やDVなど離婚原因にあたるものを行えば離婚できる、ということになってしまうから。

 

でも、①相当長期の別居、②未成年の子供がいない、③離婚によって相手が精神的・経済的に苛酷な状況におかれない、という3つの事情を満たす場合には例外的に認めれています。

 

ということで、あなたに非がある場合でも、別居が長期間続いていれば離婚できる可能性ありこれが認められる別居期間としては、最低7〜8年です

 

ということで、もしあなたが不倫や浮気など離婚原因を作っている場合は、絶対にそれを旦那に知られないようにするべき。知られてしまい、離婚を拒まれ裁判にまで発展すれば、別居したとしても期間が長くなる上、子供がいる場合には認められない、ということになるのです。

 

旦那に非がある場合

あなたに非がなければ、上の場合よりも別居期間が短く、5年を目安に離婚が認められるようです。

 

ただ、ここで述べてきたそれぞれの離婚期間は、あくまで裁判まで発展した場合の話。また、同居期間と比べて長いかどうかで判断されるため、同居期間が短い場合は、別居期間が7〜8年や5年より短くても長期の別居と認められる可能性があります。

 

調停や裁判になる前に話し合いの中で離婚を決めていく場合は、この別居期間はこの限りではないのです。厚生労働省の人口動態調査の結果によると、別居開始から1年以内で離婚した夫婦は82.5%

ですから、相手が離婚に応じない場合は、まずは別居を提案してみるというのが得策というわけですね。

 

専業主婦が請求できること

 

あなたが専業主婦なら、別居後の生活費が不安になりますよね。

別居中であっても、夫婦はお互いの生活を支える義務があるので、旦那に対して婚姻費用の支払いを求めることができます。婚姻費用とは、別居期間中の生活費のこと。

 

専業主婦であれば、この「婚姻費用の分担請求」を絶対に活用するべき。

 

この支払いを請求するには、婚姻費用分担請求のための調停を起こすことが必要になりますが、支払い義務は請求をした月から発生するので、別居したらすぐに請求しましょうね。

 

 

参考記事→ 離婚したいけど踏み切れない?離婚したほうがいいのはこんな時。

 

まとめ

 

いかがでしたか。

あなたが、「すでに婚姻生活が破綻している」と思っている旦那と生活を共にするって苦痛ですよね。

相手はすぐに離婚に応じないかもしれませんが、まずは別居から始めてみると第一歩が踏み出せます。

 

何よりも大切なのは、あなたが幸せであること

 

一度しかない人生、幸せで楽しいものにしましょうね。

 

私が離婚して幸せになった方法はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!

 

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