旦那と離婚したい!

 

この思いが強くなっているあなた。旦那を離婚に合意させるにはどうしたらよいのでしょうか?

 

あなたが離婚したいと言っても、旦那が「はい、わかりました」とは簡単にならないもの。旦那にも言い分はあるでしょう。

 

でもなるべく早く離婚に合意してもらい、あと腐れなく別れられたらいいですよね。

 

結論から言うと、旦那を離婚に合意させる方法はあります。

しかしこれにはあなたの固い意思と覚悟が必要です。

 

あなたに「絶対に離婚する」という強い思いがあれば、絶対に離婚できます

そのためにはまず準備から。そしていつも冷静に

 

覚悟を決めたら進み始めましょう。あなたの幸せな人生へ向かって。

 

私がたった12日で離婚した方法はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!

 

旦那と離婚したい時の合意する手順を学べ!

 

あなたの離婚理由は?

まず、あなたが旦那と離婚したいと思った理由はなんですか?

 

旦那の浮気など「法定離婚事由」にあたる場合は、証拠があれば裁判になっても確実に離婚できます。

 

法定離婚事由は以下の5つ。

  1. 不貞行為があること・・・旦那の浮気、不倫などで配偶者以外と肉体関係を持った場合
  2. 悪意の遺棄があること・・・理由なく同居を拒んだり、健康なのに働かず生活費を渡さないなど
  3. 3年以上の生死不明・・・配偶者の生死が確認できない状況が続いていること
  4. 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない・・・夫婦としての協力義務が果たせない場合
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由・・・上記4つ以外でも夫婦としての協力義務が果たせない場合

 

この5つに当てはまる理由があるなら、裁判になった場合でも離婚できるわけですが、日本の場合、離婚は9割が協議離婚で、裁判まで行くのはわずか1%

 

だから、協議離婚で決着がつくなら、この5つの事由に当てはまっていなくていいのです。

 

要するに、離婚理由はなんであれ二人が納得すれば離婚できるということ。

 

法定離婚事由の5番目に入るものとしては、

  • 性格の不一致
  • DVやモラハラ
  • 性の不一致(セックスレス、配偶者の性的異常)
  • アルコールや薬物依存
  • 配偶者の親族との不仲
  • 配偶者の犯罪行為によって服役中など

 

実際、離婚理由のトップは男女ともに「性格の不一致」。でも「性格の不一致」を裁判で立証する証拠って難しいですよね。

 

というわけで、離婚するなら協議離婚で決着をつけるべきなのです。

 

協議離婚とは、夫婦2人が話し合い、離婚の条件について話し合うこと。離婚届を役所に提出すれば離婚成立となります。

 

ただし、DVやモラハラなど、旦那と話し合いにならない場合は、協議離婚をせず離婚調停へと進み、直接旦那とは会わずに離婚に向けて調整しましょう。

 

一般的には、協議離婚では決着がつかない場合に、最寄りの家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

 

ただ、離婚調停の場では、あくまで財産分与や慰謝料、養育費などお金の問題と親権についての条件の調整が主になるので、こちらの望む結果になるかどうかはわかりません

 

夫婦の言い分が調停では解決できないと判断された場合、調停不成立として終了し、裁判へ持ち込むか、再び夫婦間で話し合うかになります

 

このように離婚が成立するまでの手順は、協議離婚、離婚調停、裁判となるわけですが、絶対に離婚すると決めたなら、「裁判にまでなるかもしれないし、それも望むところ」くらいの気持ちでいるべきということ。

 

そして、裁判になってもいいように、証拠になりそうなものはしっかり集めておきましょう。

 

「性格の不一致」の場合、証拠になりそうなものが難しいので、どのような出来事があったかなどの日記をつけておくのも1つの方法です

 

参考記事→ 離婚したい!性格の不一致で別居する?旦那と離婚するには。

 

すぐに離婚したいなら協議離婚

 

 

離婚方法には、これまでにお伝えしたように、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、すぐに婚したいなら協議離婚ですべての決着をつけるべき。

 

調停や裁判では、離婚理由が法定離婚事由に当てはまっていることが前提です。それに、何より時間がかかるんですよね

 

調停はだいたい月に1回の話し合いが行われるのですが、平日に限定されています。普通に考えて、働いている人がなかなか平日に家庭裁判所に足を運ぶなんて難しいですよね。

 

あなたの旦那が、離婚の話し合いのために会社を休んで家庭裁判所に来てくれるでしょうか?

 

そこからして、すでにハードルが高いと思うんです。

 

まして、あなたも働いていたら、旦那と同じ日に休むなんてなかなかできませんよ。だから、調停離婚は日程調停が本当に大変。

 

調停の回数が5〜6回、平均で半年から1年の間で調停離婚が成立しているようですから、裁判ではもっと時間がかかるというのは容易に想像がつくでしょう?

 

それに、やっぱり離婚したいと思ったらスパッとすぐに離婚したいじゃないですか。

 

ですから、離婚するにあたっての条件をまとめた離婚協議書を作り、離婚届を出して離婚する、というのが圧倒的に速く離婚できるというわけ。

 

さらに、離婚する時に決める内容は、あなたが主導権を握って条件を示すことだってできます

 

離婚する時はパワーを使う、とよく聞きますが、有利な条件で離婚するためにも、この部分を面倒だと思ってはダメですよ。

 

協議離婚の流れ

協議離婚が成立するまでの流れは、以下のようになります。

 

離婚後の生活を考える

(生活できるか、子供を養えるか、仕事や住む場所をどうするか)

⬇︎

離婚を切り出す

⬇︎

2人で離婚条件を決める

⬇︎

離婚協議書、公正証書の作成

⬇︎

離婚届の提出

 

離婚後の生活を考える

 

離婚したいと思ったら、まずは自分の中でしっかり準備することがとっても重要。これは旦那に離婚を切り出す前の段階です。

 

離婚したら、あなたが生活を支えていかなくてはいけません。子供がいる場合は、子供の教育費も結構な額になりますよね

 

養育費をもらうにしても、それだけでは生活はできないので、あなた自身がしっかり収入を得る方法を持っているべきです。

 

もし、あなたが専業主婦なら、旦那に知られないように職探しをしましょう。できればフルタイムで働ける場がないかを調べてみてください。

 

最初はパート勤務でも、のちにフルタイム勤務に移行できそうなら、まずはパート勤務から始めてみるのもいいですよね。

 

その方が、旦那にも「家計の足しになるように働きたい」と言えるので、家計の足しと言いつつ、ほぼ貯金に回して離婚後の資金にすることができます。

 

現在、パート勤務の方は、フルタイム勤務にすることができないかを上司に聞いて見るなどして、給料がアップする方法を探りましょう

 

シングルマザーが、どのようにお金を稼ぎ、お金に困らない生活を送るようになったかを情報発信しているサイトもあるので、参考にしてみてください。

 

あなたの人生を大きく変えるためにも、「自分で稼ぐ力をつける」というのはとても大切。

 

「稼ぐ力をつけろ」なんて、言われなくてももちろんお分かりでしょうが、「今から就職なんて無理」と勝手に思って、仕事探しの行動すらしない人は意外に多いのです

 

今の人生を変えたい、旦那から離れて自分の人生を生きていきたいと思うのであれば、ここは踏ん張りどころ。

 

1年以上かかるかもしれない。でも絶対に諦めないことが大切なんです

 

離婚を切り出す

 

離婚を切り出すタイミングって、悩むところですよね。どんなに、「絶対に離婚する!」と思っていても、いざその場になると緊張してしまうもの。

 

私の場合は、後戻りできないよう自分の中で日にちを決め、それに向けて準備をしました

 

離婚を切り出すということは、自分の準備がすべて終わっているべきなんですが、働きながら、子育てしながらだと、ついつい後回しにしがち。

 

だから、日にちを決めて、「ここまでに全部終わらせよう」ってがむしゃらに行動したんです。

 

離婚を切り出すときまでにやっておくべきことは以下です。

 

  • 離婚理由をきちんと考え、論理的に説明できるようにしておく
  • 子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与などについて具体的な金額まで決めておく
  • 離婚後の生活について話せるようにしておく(引越し先、就職先)

 

大変だったのは、引越し先を決めること。ネットで物件を探し、不動産屋に連絡、実際に部屋を見て回り検討する。

 

これにはかなりの時間がかかりますよね。結局、部屋を見てみたら印象が違っていてよくなかったとか、オーナーさんの希望に合わなかったとかが出てきます。

 

私は働いているため、食材や日用品を生協に頼んでいるのですが、不在時はオートロック形式のマンションだと5〜6箱の荷物を玄関前まで持ってきてもらえないので諦めた物件がいくつかありました。

 

普段働いていて不在で忙しいから、生協を頼んでいるのであって、その箱を玄関前まで持ってきてもらえないなら、頼んでいる意味がありませんよね。

 

賃貸マンションの宅配ボックスではとても小さくて入りきれないので、断念せざるをえなかったんです。

 

でも、この引越し先を決めておくということは、旦那に本気度を示すには最適な決定事項。

 

「もう次に住む場所は決めてある。あなたが離婚したくないと言っても、別居はするつもり」とはっきり言うことができますから

 

離婚条件を決める

 

離婚条件は、まずはこちらから提示してみてください。すでに離婚を切り出す前に考えているはずですから、自分の希望とその理由をしっかり話します。

 

特に、養育費は今後10年もしくはそれ以上に渡って支払われるものですし、子供の年齢が上がるにつれて教育費はかかってくるものなので、綿密に計算しておきましょう。

 

そして、計算結果も旦那に示すことで、具体的な金額を納得してもらいます

 

普通に考えて、あなたが旦那の立場で月々◯万円欲しいといきなり言われても、その額が大きいと、「それは無理」ってすぐに思いますよね。

 

でも、習い事◯万円、保育園料◯万円、学用品や食費に◯万円、高校入学積立に◯千円、など具体的に数字を見せられると、これくらい必要なんだなとわかってもらえるでしょう。

 

それと、養育費って通常は子供が20歳になるまで支払われるものですが、この年齢も協議離婚なら2人で決めればいいので、大学卒業までということにすることももちろん可能。

 

大学の学費もかなりの額になるので、大学卒業まで払ってもらいましょう

 

離婚協議書、公正証書の作成

 

離婚についての取り決めがまとまったら、離婚協議書にまとめましょうそしてさらに、それを公正証書にしておくことが大切。

 

公正証書にしておけば、養育費を旦那が支払わなくなった時に、裁判所に訴えたりしなくても、財産差し押さえの強制執行を行うことができます

 

公証役場に行って、取り決めの内容を説明し、公証人に公正証書を作成してもらうのですが、公証役場の予約を取るのにもなかなか日にちが合わなかったり、公正証書の作成に費用もかかったり、ちょっと面倒ではあるんですね。

 

また、公正証書が出来上がったら、夫婦でその場に行き、内容確認をすることになっているので、顔を合わせたくない旦那と会わなくてはならないということもありますが、これは絶対にやっておくべきです。

 

というのも、ご存知かとは思いますが、養育費を支払われていないシングルマザーは非常に多いから

 

口約束では、言った言わないの争いになるだけです。また文書に残しておいても、それが法的に正式なものでなければ、結局裁判を起こして争うことになってしまいますよね

 

だから、面倒だし時間もお金もかかりますが、ここは確実にやっておきましょう。

 

離婚届の提出

 

離婚届の提出は、公正証書ができる前でもできた後でも、どちらでも大丈夫です。

 

公証人から、「いつ離婚届を出すのか」と聞かれますので、まだの場合は「◯月末をめどに」などと言えば良いでしょう。

 

すでに提出している場合は、「◯月◯日に提出しました」と答えます。どちらの場合もその内容を含めた一文が公正証書には盛り込まれます。

 

離婚届は、本籍地の役所に届ける場合は、離婚届のみでいいのですが、本籍地ではない役所に届ける場合は、戸籍謄本が必要です。

 

ですので、本籍地が遠方の場合は、あらかじめ本籍地の役所に戸籍謄本を送ってもらわないといけません

 

役所のホームページで調べるか、電話で、どのような手続きをすれば良いか確認してくださいね。

 

ほとんどの場合、書類がダウンロードできるようになっていて、それに必要事項を記入し、郵便小為替と返信用の封筒と切手を同封して送ることになるでしょう。

 

郵便小為替を買うには、郵便局が開いている時間に行かないといけませんし、働いている場合は、なかなか平日に郵便局に行けなかったりして、意外と時間がかかります

 

離婚を切り出す日を決めたら、その10日くらい前までに郵便局に行く日や書類を書く日なども決めておき少なくとも離婚を切り出す日の前日には戸籍謄本が届いているようにしておくと良いですね。

 

時間的に余裕があると思っていても、役所関係は時間がかかるものもあるので、往復の切手は速達にしておくと安全ですよ

 

また、離婚届は、相手が離婚に同意したらすぐに書いてもらいましょう。相手がいろいろと知恵をつける前に、です。

 

離婚するにあたっての条件など、最初は「これでいい」と言っていたのに、後から「やっぱり変えたい」と言ってきたりする場合があるんです。

 

ネットで調べたり知人に聞いたりすると、この養育費は高くないか?とか、この財産分与は不利だ、とか思い始めるわけです。

 

ですから、旦那がそんなことを考え始める前に、離婚届を提出し公正証書を作るというのが賢いやり方

 

というわけで、やはり離婚を切り出す前に、こちら側が完璧に準備を終わらせておく、というのが大切なのです。

 

離婚に応じない夫には別居で対抗

 

離婚を切り出したけれど、離婚に応じない夫とは、すぐに別居を開始しましょう。

 

一定の距離を置き、環境をこれまでとは変えることで、冷静に話ができることもあります。

 

また、旦那の方は、妻がいない生活というものを体験できるので今後の生活について見通しが立ってくるはず。

 

でも気をつけないといけないのは、「離婚するための別居」という位置付けをしてはいけないということです。あくまでも「結婚生活を続けるために必要な期間」ということにしておくのです。

 

それは、もし別居期間中に旦那が不倫など不貞行為をした時に、離婚のための別居中ならすでに夫婦関係が破綻しているとみなされ、旦那の不貞行為を離婚理由として使えなくなるから。

 

ですから、別居を開始するにあたってはあなたが同居を放棄したという法定離婚事由の2番目に問われないように、別居理由を必ず旦那に伝えてください

 

「結婚生活を続けるために必要な期間」であると。そして別居に関して同意してもらうのです。

 

このように、旦那が離婚に応じない時は、別居に踏み切ることもアリ。

 

そのためにも、離婚を切り出す前に、次に住む場所について調べておく、物件を探しておくなど事前の準備が必要です

 

そして、別居を開始したらすぐに婚姻費用の請求を行います。生活費を旦那から請求できるので、経済的に大変になることはないはず。

 

この費用の負担が続くことも旦那にとっては大きいので、離婚に合意させる1つの方法になり得るのは間違いありません。

 

参考→ 離婚したいけどできない?子供3人抱えて離婚するには?

 

まとめ

 

いかがでしたか?

離婚するにはまずあなたの揺るぎない意思と覚悟を決めることから。

 

そして手順は協議離婚から始め、最悪は裁判まで行くことも想定して証拠集めなどをしておくこと。

 

離婚に応じない場合は、「結婚生活を続けるために必要な期間」という位置付けで別居を申し出て同意を得ること。

 

覚悟を決めたらあとは前に進むのみ。自分の一度しかない人生です。

 

明るく前向きに!幸せな日々のために頑張りましょう!

 

 

私がたった12日で離婚した方法はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!

 

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