旦那が育児をしない。ついでに家事もしない。いわゆるワンオペ育児。
これは日本全国の家庭で共通の妻の悩みとも言える問題かもしれません。
ワンオペ育児という言葉は、コンビニや飲食チェーン店で行われていた一人勤務を意味するワンオペレーションからできたものですが、今やママ達の間ではすっかり定着していますよね。
このワンオペ育児、妻が離婚したい原因になっています。
なぜなら、何もしない大人が一人いることで、妻の仕事は増えるから。
あなたも「離婚したいなぁ」って思ったことありませんか?
本来、育児をしていく上で、戦力の一人として助け合っていくべき旦那が、何もしない。でも生活をしている。
その時点でお荷物。
だって、生活していれば食事もするしゴミも出ます。部屋も汚れます。旦那が何もしなければ、それだけ妻のやる家事は増えるのです。
育児で大変な時になぜ大人の面倒を見なければならないのか。
でも残念ながら、そのお荷物はなかなか手強いので簡単には変わりません。まだ小さいあなたの子供を今から教育した方が後々よっぽど戦力になってくれます。
では、ワンオペ育児が原因で離婚したい場合、本当に離婚できるのか?
離婚する時の有効な方法をお伝えします。
私がワンオペ育児が原因で離婚してストレスフリーになった方法はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!
旦那が育児をしない理由とは?
旦那が育児をしない理由は、この記事をお読みのあなたならもうお分かりかと思います。
そう、「面倒くさい」「関心がない」から。
こういう男性は、育児はもちろん、家事にも協力する気がなく、理解をしようともしません。
「男は外で仕事、女は家のことをやるもの」という考えが無意識にあるのかもしれませんし、その考え方の母親に育てられた世代が大多数ですから、それが当たり前だと思っていることも十分考えられます。
旦那の考え方が上記のように、面倒だとか関心がないという場合は、いくら現状を説明し分担をお願いしても、面倒くさそうにやるか、結局やるつもりがないかでしょうから、期待するだけこちらが疲れます。
だったら、離婚してストレスフリーに子供と生活していくのもアリ。
参考記事→ 共働きだから離婚する!家事しない夫がストレス!ワンオペ育児に疲れたら。
ワンオペ育児を理由に離婚できる?
では、ワンオペ育児を理由に離婚することはできるでしょうか?
まずは離婚がどのように決まるかというと、離婚には「協議離婚」「離婚調停」「裁判」があります。
このうち「協議離婚」はお互いの合意によって離婚が成立するので、お互いが納得すればどんな理由でも大丈夫。
要は2人の話し合いでよいので、相手と冷静に話し合いができるなら協議離婚で決められるでしょう。
二人の話し合いで、離婚が合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に申し立てることで離婚手続きを進める「離婚調停」になります。
相手が話し合いに応じようとしないなどの場合は、調停員がそれぞれの話を聞くことによって進めていきます。
この場合も、離婚理由はあまり重要視されませんが、問題は二人の意見が「離婚したい」と「離婚したくない」の正反対であれば、あなたが望む「離婚したい」になるとは限らないということ。
離婚調停は、裁判のように決定権があるわけではないので、お互いの言い分を聞いた上で妥協案を示されたりして、それに納得いかなければ、結局裁判に持ち込むことになってしまいます。
この2つの話し合いでも離婚合意しなかった場合は裁判になるのですが、裁判になると、ワンオペ育児が原因の離婚はハードルが高いと言えます。
なぜなら離婚理由が法定事由に該当しているかどうかが決め手になるから。
法定事由は以下の5つです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ワンオペ育児になった根本原因として、①、③、④がある場合は、こちらの方が認められやすいので、それを主張してください。
①、③、④がなく、旦那が単に育児をしないという場合、上記の法定事由に当てはまる可能性があるのは②か⑤になります。
裁判になってしまうと、旦那の育児放棄が「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たることを立証しなければ、離婚は認められないのです。
ちょっとこの言葉がわかりづらいですよね。
②の「悪意の遺棄」のうち、悪意とは「夫婦関係の破綻をもくろんでいたり、破綻しても構わないという意思」とされ、遺棄とは「正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること」を言います。
例えば、
- 生活費を渡さない
- 理由のない別居
- 健康なのに働かない
などが当たりますが、旦那が全く家事育児をしないことで妻がストレスを感じる場合は、旦那に「夫婦関係が破綻しても構わないという意思」のもと「協力の義務を怠ること」をしているということになるので、法定事由になり得るようです。
また、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」には、具体的には次のようなケースがあります。
- 性格の不一致
- 暴力・侮辱・虐待
- 性生活に関すること
- 長期間の別居
- 配偶者の親族との不和
- 宗教の違い
- 犯罪行為による服役
- 金銭問題(不労・浪費)
上記の理由に該当しない場合でも、「夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に困難な状況である」と認められた場合には、原因よりも実際の状態を重視して離婚が成立するようです。
でも、お互いの努力や妥協などによって改善できると裁判で判断された場合は、離婚は認めらないんです。
絶対に離婚をしたいのであれば、裁判では夫婦関係が破綻し改善不可能であることを納得させる必要があるのですが、ワンオペ育児が原因の場合、これはなかなか大変そうですよね。
参考記事→ 旦那と離婚したい時の合意する手順!離婚に応じない夫と別居するまで
ワンオペ育児が原因で離婚するなら
ということで、ワンオペ育児が原因で離婚するなら、絶対に「協議離婚」一択です。
なぜなら、上で述べたようにワンオペ育児というのは、法定事由にあたるかどうかを立証するだけの証拠があるかというと難しい部分がありますよね。
また、離婚調停は、「離婚しなさい」と決めてくれるわけではありません。あなたと旦那の意見が180度違えば、決着しないのです。
だからこそ、二人の話し合いで離婚を決める「協議離婚」で決着をつけましょう。
離婚することは、とってもエネルギーが必要。
でも、毎日旦那がいることのストレスを抱えているより、離婚後は絶対にハッピーになれるはず。
そう信じて行動あるのみです。
何よりも大切なのはあなたが幸せであること。
一度きりの人生。楽しく生きていきたいですよね。
私は離婚してストレスフリー!子供と笑顔で過ごせるようになった方法はこちら→ 【体験談】たった12日!養育費2倍で離婚した私の実践方法を大公開!
まとめ
旦那が育児をしないというワンオペ育児が原因で離婚したいときの方法は、協議離婚一択。
調停では夫婦の意見が正反対の場合は自分の望む結果にならない場合があり、裁判の場合は法定事由にあたるかどうか、それを立証するだけの証拠があるかどうかという難しい部分があるから。
離婚すると決めたらあとは行動あるのみ。
ストレスフリーのハッピーな生活が待っていますよ!
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