家で何もできない夫っていますよね。この人、本当に会社で雇われてるのか?仕事できてるのか?って思うくらいに。
どうやら、男性の多くは、家と仕事では大きく違うみたいなのです。
でも。
家事育児は男女関係なく、やって当たり前のことです。家事育児をやらない夫はいりません。
経済的な問題とか子供のこと考えると…とか色々あるかもしれませんが、とにかく、家事育児をしない夫の世話をなぜ妻がしなくちゃいけないのかと思っているあなたに。
スパッと離婚しましょ。
ストレスのない人生を目指して。
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何もできない夫とは離婚を考えるべき
やるつもりがないだけ。
何もできない夫が何もしない理由は主に以下の4つです。
① 家事育児は女のやること
「家事育児は妻がやるもの」という考えの男性は未だに多いです。
なぜか。それは、そういう考えの母親の元で育ったからです。
でももうその考え方は時代遅れ。今や女性も外で働く時代です。
おまけに核家族化が進み、夫婦で家庭を回していかないと、家事育児をやってくれる人は他にいないのですから。
② 家事が苦手
「家事をやったことがないからわからない」という夫には、1回目は優しく教えてあげてください。
残念ながら、やはり「家事育児は女がするもの」という考えを持った母親に育てられると、何もできないまま大人になります。
全く呆れるほどに。
2回目以降、わからないとまだ行ってくる場合は、「グーグル先生に聞いてみな」と教えてあげましょう。
③ 手伝っても文句を言われる
「手伝ってもやり直される」「手伝っても文句を言われる」こう思っている夫もいるようです。
しかし、もし仕事で「業務をこなしてもやり直される」「業務をこなしても、これではダメだと言われる」場合、仕事として成り立つでしょうか?
何度言ってもできないなら仕事ではクビ。
「家事を手伝ってもやり直されるからもうしない」などと言う場合は、「業務をしてもやり直されるのでやらない」と同じ。
すなわち仕事をしないということです。これもクビですよね。
要するに、仕事に例えるとクビになるようなことなわけです。
家事をどうやればいいのかを自分で考えられない夫が多い。本当に外で仕事ができているんだろうかと思いますよね。
④ 家ではゆっくりしたい
「仕事で疲れてるから家にいる時は何もしたくない」「休日くらい休みたい」こう思っている夫に聞きましょう。
「私は平日何もしてないのか」「ご飯は日曜日は作らなくていいか」と。
家事に休みはありませんよね。毎日大量に出る洗濯物。毎日必ずやってくる食事の時間。人が住んでいればホコリもゴミも出ます。トイレもお風呂も汚れます。
それを毎日休みなく整えているのは誰でしょう。
育児はもっと休めません。育児をやめたら我が子は生きていけないのです。
仕事で疲れた夫が休日に休むなら、家事育児に疲れた妻はいつ休むのでしょう?
実際に、私は出産後フルタイムの仕事に復帰して、家の中が回らないということを体感しました。
でも、そんな状態でも夫は何も変わらなかったんですよね。
妻が家事に育児に奮闘していても、テレビを寝転がって見ているわ、スマホいじりしているわ。
何度ブチ切れたことでしょう。
そんなストレスが、毎日の疲れに追い打ちをかけます。
そして、夫がいなくても家事育児に何ら変化は起こらない、いてもいなくても一緒だと悟った私は離婚を決断しました。
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家事育児もできない夫には疲れるだけから
巷では、「夫に家事育児をさせる方法」が溢れています。「褒めまくってやる気にさせる」「ありがとう、助かったを連発していい気にさせる」「子供に”これやって”と言わせる」など。
でも、なぜ大人である夫を褒めまくらなくちゃいけないんでしょうか。当たり前のことをしているのです。
なぜありがとうを連発しなくちゃいけないんでしょうか。妻はありがとうを連発されたでしょうか?
妻は毎日の家事育児を褒められることもなく誰からも認められることもなくやっています。
でも、同じことをした夫に対して、なぜ気を使わなくちゃいけないのかと疑問に思いませんか?
「夫を手のひらで転がすために褒めまくってその気にさせると良いのです」「男性は褒められたいものだから」・・・?
いやいや、妻だって褒められたいでしょ。
はっきり言って、面倒くさい。
このように家事育児をしない夫がいるというだけで、妻のストレスになるからいっその事いない方がどんなに気持ちがラクになるだろうと思うでしょう。
では、これを理由に離婚はできるのでしょうか。
結論から言うと、離婚はできます。
離婚は、協議離婚、離婚調停、裁判と進んでいきます。裁判までいった場合、法定離婚事由がある場合には離婚できるのです。
民法770条1項では次の5つを離婚事由としています。
- 不貞行為(770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
家事育児を放棄したという場合、上の「悪意の遺棄」に認められる可能性があります。
ただ、離婚はほとんどが協議離婚で決まっています。当事者同士が納得すれば離婚事由に当てはまらなくても離婚できるので、相手が納得するような理由があれば良いということになります。
ですから、離婚について話し合いを始めて、裁判に至るまで合意が得られなかった場合に「悪意の遺棄」を主張するということになるのです。
参考記事→ 旦那と離婚したい時の合意する手順!離婚に応じない夫と別居するまで
まとめ
家のことを何もできない夫にはいろいろ理由があるようですが、どれも家事育児をやらない理由にはならないということ。
やろうとしない、やらないなら「悪意の遺棄」を主張すれば離婚の理由になり得るということ。
いい歳した大人である夫を、褒めなくちゃ家事育児をしないって、はっきり言って妻にはめんどくさいもの。
そんなストレス、これから先何十年も抱えて生きていきますか?
だったら、スパッと離婚して、自分の幸せを追求したほうが後悔のない人生を送れます!
あなたが、「幸せ」であることが何より大切なんですよ!
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