夫のことを好きじゃなくなったからという「愛情の喪失」が離婚したい原因になるって、十分考えられる話ですよね。
この記事を読んでいるあなたなら、「まさに私のこと」って思っているかもしれません。
では、夫のことが好きじゃなくなったからという理由で離婚はできるのでしょうか。
結論から言うと、離婚できます。
ただし、理由を「好きじゃなくなったから」と言ってはいけません。
別の理由を探してください。夫が納得できる理由を。
ということで今回は、好きじゃなくなったから離婚したいときの対処法をお伝えします。
好きじゃなくなったからと言う理由で離婚できる?
好きじゃなくなった元々の原因を探る
少し深く考えてみてください。あなたが夫のことを好きじゃなくなったのは、そもそも何が原因でしたか?
妻が夫に対する愛情を失う原因としては、例えば次のようなものがあります。
- 熱を出して寝ている妻を起こして、飲み会に行く駅まで車での送迎をさせた
- 結婚しても子供が生まれても自分の趣味が優先
- 共働きなのに家事はほとんどやらない
- 育児に積極的ではない
- オムツ替えしただけでイクメン気取り(しかもおしっこだけ)
- 子供が泣くと「うるさい、なんとかしろ」など暴言
- 子供がパパの絵を描いたと見せに来てもスマホから目を離さない
- 妻より自分の母親を大事にする
これはほんの一例にすぎませんが、夫と長く一緒に生活していると、日常生活の中で噛み合わない部分、常識を疑う部分などが出てきますよね。こんなことが毎日積み重なって、「好きじゃなくなった」のではないでしょうか?
ということは、好きじゃなくなった原因は、あなたではなく夫にあるということ。
好きじゃなくなった原因を洗い出し、次はそこに理路整然と理由をつけてみてください。
例えば、「熱があるのに車の運転をさせられたことによって、体調が悪いことによる辛さに加えて、私をいたわってくれないというとても悲しい思いをした。自分が体調が悪い時は看病しろというのに、逆の時はこき使う。夫婦とは常に助け合うものなのに、これではやっていく自信はない」
このように理由をつけるのです。
男性は論理的に考えるもの。「こんな感じ」という言い方ではなく「これが理由だ」とはっきり言えるようにしておきましょう。そのためには事前に内容をよく考えておく必要がありますね。
離婚事由に当てはまるか調べる
また、夫のこれまでの言動を思い出して、次の項目のどれに当てはまるか調べてみましょう。この項目は法定離婚事由といって、これに該当すると裁判で認められれば、離婚できます。
法定離婚事由に当てはまる理由を最初から夫に言っておくことで、仮に離婚調停や裁判にまで発展した場合、あなたの主張する離婚理由に一貫性を持たせることができるのです。
① 不貞行為:不倫などのこと。配偶者を持つものが配偶者以外の異性と性的関係を持つこと。
② 悪意の遺棄:正当な理由なく生活費を渡さない、家から追い出す、同居を拒むなどをすること。
③ 3年以上の生死不明:最後の消息から3年以上生死不明の場合。ただし、捜索願を出すなど探す努力が必要。
④ 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと:ただし相手の今後の生活に目処が立っている場合。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があること:①〜④以外で、夫婦関係を修復不能なほどに破綻させており、夫婦生活の継続が困難であると判断されるもの。
⑤の例としては以下です。ただし個々に判断されるので、あるケースでは婚姻を継続し難い重大な事由とされても、他のケースではそうではないと判断されることもあります。
- 長期間の別居
- DV、モラハラ
- 性の不一致
- アルコール中毒、薬物依存
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為にともなう服役
- 過度の浪費
先ほどの例であれば、「熱が出たぐらいどうってことないだろう。運転くらいしろよ」と言われたのであれば、それがモラハラにあたる可能性があります。証拠を残すために、どのようなことを言われたのか日付とともに記録しておくといいでしょう。
上に挙げた夫に対する愛情を失う理由では、裁判で離婚が認められるということは難しいかもしれません。
だからこそ、いろいろなこれまでの夫の言動が重なり、愛情が喪失したことによって離婚したいと思うのであれば、協議離婚で決着をつけるべき。
調停や裁判に持ち込む前に終わらせるのです。しかし、理路整然と離婚したい理由を述べるために、法定離婚事由に当てはまることを知っておくことは、あなたにとって1つの武器になるはずです。
慰謝料はもらえる?
子供がいる場合、少しでもお金をもらっておきたいですよね。
協議離婚で決着できるなら、慰謝料や養育費、財産分与など全て自分たちで決めて良いのですから、夫が合意してくれれば、もらうことができます。
慰謝料とは、精神的苦痛・被害に対して支払う損害賠償のことなので、裁判になった場合は請求できるのは以下のようなケースです。
- 浮気など相手の不貞行為
- DVやモラハラなどの暴力行為(言葉や態度の暴力も含む)
- 生活費を渡さない
- セックスレス、長年にわたる性交渉の拒否
- 嫁姑のいさかいを仲介しないなど
一方、「性格の不一致」を主張すると、慰謝料は請求できないので注意しましょう。
次の人生を見据えて
何が「愛情の喪失」のきっかけになったかは人それぞれですが、日々の生活の中で考え方や基準の違いがあったはず。その違いが大きくなってしまった今、冷め切ってしまった気持ちは元に戻らないでしょう。
好きでもない相手と夫婦として生活していくのは苦痛以外の何物でもありません。その中にいなくてはならないあなたの子供もまた、親の仲が悪い家庭にいるという苦痛を強いられているのです。
確かに離婚はエネルギーがいること。
でもその先に新しい人生が待っています。
子供と共に明るく笑顔がいっぱいの日々を過ごしましょう。
そう、あとは自分を信じて行動あるのみ。
まとめ
夫のことを好きじゃなくなったからという理由で離婚したい場合は、その「愛情の喪失」に至る過程を思い出し、夫のどんな言動があったか、それが法定離婚事由の何に当たるかなどをまとめておきましょう。
そして、なるべく協議離婚で決められるように、夫が納得するような離婚理由をあらかじめ考えておくこと。慰謝料は、請求できるケースとできないケースがあるので自分が主張する離婚理由が請求できるケースか確認しておくこと。
離婚後の新しい人生に向けて行動していくのみです!
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