「離婚したいのにできない」と思っているあなた。

 

なかなか離婚できない理由は人それぞれですが、結論として、「離婚したいのに離婚できない」ケースとは、「離婚裁判を起こしたとしても、法律上の離婚原因がなく、最後まで和解も成立しない場合」で

 

しかし、日本の場合、協議離婚が占める割合は9割。協議離婚の段階で合意に至るように、話し合いを進めていけばいいのです。

 

あなたの離婚できない理由は何ですか?

 

理由によっては、あなたが意識を変えることや、もう少しの頑張りで解決するかもしれません根本的な離婚したい理由を見つければ、離婚するための対処法も見えてくるはず

 

今回は、なかなか離婚できないケースとその対処法についてお伝えします。

 

 

なかなか離婚できないケースとは?

 

離婚できる理由のことを離婚事由といいます。法的に離婚できる理由は以下のものがあります。

 

① 不貞行為ー配偶者以外の異性と肉体関係を持った

② 悪意の遺棄ー配偶者に生活費を渡さない、理由がない同居拒否、頻繁の家出、配偶者への虐待、働かないなど

③ 3年以上の生死不明ー最後の消息から3年経過している

④ 強度の精神病にかかり回復の見込みがないー精神病にかかり、夫婦の義務を果たせない

⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由ーDV、モラハラ、性の不一致、異常な浪費癖、薬依存、服役中など

 

相手が、上で述べた離婚事由が当てはまらず、また離婚に同意しない場合は離婚できません。また、離婚事由を立証できなければ、調停や裁判での離婚もできないのです

 

しかし、「離婚したくてもなかなか離婚できない」というのは、この離婚事由に旦那が当てはまらないから、というのが多いわけです。では、当てはまる原因がないけれど離婚したい場合はどうしたらいいのでしょうか。また、離婚後のことで思い悩み離婚に踏み切れない場合についても述べていきます。

 

離婚できない理由とその対処法

離婚事由がない場合

離婚事由がなくても離婚したい場合はありますよね。例えば、「旦那のことを嫌いになった」や「生理的に受け付けない」など。これは相手が何か悪いことをしたわけではないので、調停や裁判では離婚請求の理由になりません。

 

でも、あなたが婚姻生活をこれ以上続けられないと思う理由が、これらなら、もっと掘り下げて考えてみましょう。

 

旦那はあなたにとって完璧な男性ですか?

 

もし完璧なら、嫌いになったり生理的に受け付けなくなったりしないですよね。まして離婚を考えたりしないですよね。浮気されたことがある、性の不一致、モラハラ発言、ギャンブル好きなどなど、嫌いになった理由があるはず。そう、あなたが離婚を考えるようになったのは、旦那に離婚事由があるからです。

 

ですから、そのことを旦那側に伝えなくてはなりません。ただし、男性は論理的に考えるもの。

 

「◯年前のギャンブル失敗、昨年のギャンブル失敗、今年◯月のギャンブル失敗と、我慢を重ねてきたけれどもう限界だから離婚したい」

「◯年前の浮気がずっと許せないままで辛い。頑張ろうと思ったけどやはり無理だった。離婚したい」

というように、具体的な時期などを出して順序立てて説明し、旦那側に原因があるのだということを主張して離婚を切り出してみてください。

 

ここでは絶対に感情的にならないというのが大切。

 

自分に離婚事由がある

 

離婚したいのに離婚できないケースとして、自分にも離婚事由がある場合があります。基本的には、離婚事由がある側から離婚を請求することはできません。

 

例えばあなたが不倫をしている場合、好きな人と再婚したいので今の旦那と離婚したいというケース。これはあなたの方に離婚事由があるということになります。上で述べた①にあたりますね。そうなると、こちらから離婚を申し出ることはできないわけです。

 

しかし、これは調停や裁判での話

 

調停や裁判になってしまうと、この場合は離婚できる可能性が難しくなるので、協議離婚で決着をつけること

 

そして、対処法は上の「離婚事由がない」ときと同じ。そもそもあなたが不倫したのはなぜですか?旦那があなたにとって完璧なら、たとえ素敵な男性が現れても肉体関係を持つまでにならないはず。旦那に対して何かしらの不満があったからこそ、不倫への道を進んだのではないですか

 

ですから、この場合はあなたの不倫を絶対に旦那側に知られないこと。そして、家の中に証拠を残さないように細心の注意を払うこと。

 

その上で、離婚事由の②や⑤の中に旦那に当てはまるものがないかを探して、理由をきちんと説明できるようにしてから離婚を切り出しましょう。

 

金銭的なこと、子供のこと、世間体

離婚したいのに離婚できないケースとして、離婚後のことで思い悩み、踏み切れないという場合もあります。金銭的に難しいということや、子供への影響、世間体が気になるなどが例として挙げれられるでしょう。

 

ただし、これらは離婚の根本的な原因ではないはず。あなたがなぜ離婚したいのかということをよく考えれば、これらは重要な問題ではありますが、離婚を妨げる理由にはなりません。

 

経済的な問題は、自治体で相談したりすることで、生活できるだけの稼ぎを得られるように行動を起こせますよね。お金のために一緒にいたくない相手と我慢して生きていくのか、旦那から解放され大変でも働きながら生きていくのか、自分で選択できるはず。

 

子供の問題は、離婚時期は考えるべきことですが、いがみ合う親の元にいるより、楽しそうな母親と一緒にいる方がずっといいのです供がいるから離婚できない」と子供のせいにするのは、離婚に行動を移せない親の勝手な言いわけです

 

そして、世間体が気になるから離婚できないという場合、これは離婚しなくていいのではないでしょうか。自分の気持ちより世間体を重視しているということですから

 

いずれにしても、自分にとって大切なものは何かを考えた上で判断すればいいのです

 

まとめ

 

いかがでしたか。

離婚したいのにできない多くのケースは、「離婚事由がない」もしくは「自分に非がある」ということが多いのですが、そもそもなぜ離婚したいと思うようになったかという最初の原因を考えれば、旦那への不満に行き着き、離婚事由に当てはまるのではないか、ということをお伝えしました。

 

離婚に踏み切るかどうかは、あなた次第。

 

何よりも大切なのは、あなたが幸せであること

 

一度しかない人生、幸せで楽しいものにしましょうね。

 

 

 

 

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